2024年度診療報酬改定で創設された医療DX推進体制加算が、早くも見直され、10月以降は1〜3の3段階に再編されます。このことは、7月17日の厚生労働省 中央社会保険医療協議会の答申により示されました。
答申によると、現行の同加算の点数(医科8点、歯科6点、調剤4点)は新加算3に引き継がれ、新加算1は医科11点、歯科9点、調剤7点に、新加算2は医科10点、歯科8点、調剤6点に拡張されます。
この新区分は、マイナ保険証利用に「十分な実績」を有している場合に加算1、「必要な実績」の場合に加算2、単に「実績」を有している場合に加算3が算定できる仕組みです。
案によると、これらの実績の度合いはマイナ保険証利用率で判断され、今年7月・8月の実績により10月以降の加算を、今年10月・11月の実績により来年1月以降の加算を決定するとされています。
また、加算1と加算2を算定する場合には、「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること」との施設基準も追加されます。
さらに同答申により、医療情報取得加算の見直しも示されています。現在は現行の保険証の場合に加算1、マイナ保険証を利用した場合に加算2と2つに区分されていますが、今年12月2日に健康保険証の発行が終了することからこの区分が廃止され、12月以降は「医療情報取得加算 1点」に一本化されます。
これらの見直しについては、近く告示が公布され、関連通知なども追って出されるものと思われます。今後の情報にもご注目ください。
[参考]
厚生労働省「第592回中央社会保険医療協議会総会」
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。